Q5-8:相手がケガをさせる程度の侵害をしてきたのに対し,こちらが反撃して相手がたまたま死んでしまった場合,行為の正当性は認められないか

A:
相当性を有するか否かはその場の状況によって判断されることになりますが,たまたま生じた結果が甚大であっても,行為自体の危険性が高くかった場合には正当防衛の成立が認められる場合があります。
裁判例では,駅のホームで酔った男にからまれコートの襟をつかまれたので,その男の身体を手で突いたところ,男の方も酔っていたためよろけてホームから転落し,たまたま侵入してきた列車に轢かれて死亡してしまったケースにおいて正当防衛の成立を認めました。コートの襟をつかまれただけなのに比して死亡させたという結果は重いのですが,からんできた男に対してその身体を少し突いただけという行為の危険性は大きくないため,「相当性」を逸脱するものではないと判断したのです。

サブコンテンツ
お問い合わせサイドバナー  

刑事事件のポイント


初回相談は無料です

東京心和法律事務所では,初回の法律相談を無料としています。
ますは、お電話にて現状とご相談内容の概要をお知らせください。
秘密は厳守致しますので,安心してご相談下さい。
TEL 03-6661-2500
メールの方はメールフォームからお問い合わせください。

このページの先頭へ