刑事事件の基本項目

刑事事件の基本項目です。詳細は,各タイトルをクリックし,ご覧ください。

逮捕とは
逮捕には,通常逮捕,緊急逮捕,現行犯逮捕の3種類があります。

逮捕から勾留請求までの時間的制約
被疑者を受け取った時から24時間以内で,かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間に,裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。

勾留とは
勾留とは,被疑者,被告人を拘禁する裁判及びその執行をいい,起訴前の勾留を被疑者勾留,起訴後の勾留を被告人勾留といいます。

捜索・押収とは
捜索とは,一定の場所について人または物の発見を目的として行われる強制処分をいいます。

接見とは
弁護人は,接見禁止でも接見することができます

差入れ,宅下げ
下着や衣類,本・雑紙,現金などを,警察署や拘置所の窓口を通じて渡すことができ,これを「差入れ」と呼んでいます。

保釈とは
保釈には、保証金(いわゆる保釈金)等の納付が条件となります。

起訴・不起訴処分とは
公訴を提起しない処分を不起訴処分といいます。

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刑事事件のポイント


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