勾留とは

勾留とは,被疑者,被告人を拘禁する裁判及びその執行をいい,起訴前の勾留を被疑者勾留,起訴後の勾留を被告人勾留といいます。

裁判官は,①被疑者に定まつた住居を有しない,②被疑者に罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある,③被疑者に逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある,のいずれかに当たる場合(勾留の必要性)で,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合(勾留の理由)に,被疑者を勾留することができます(法60条1項)。

ただし,30万円(刑法,暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については,当分の間,2万円)以下の罰金,拘留又は科料に当たる事件については,被疑者が定まつた住居を有しない場合に限られます(法60条3項)。

勾留質問

勾留請求を受けた裁判官は,被疑者に対し被疑事実を告げ,これに関する陳述を聴いた後でなければ,被疑者を勾留することはできないとされています(法61条)。これを勾留質問といいます。

死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件で未だ弁護人が選任されていない場合,裁判官は,被疑者に被疑事実を告げる際に,被疑者に対し,弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければなりません(207条2項)。

勾留の裁判

勾留請求を受けた裁判官は,勾留の理由がない,或いは勾留請求に関する法定の時間制限を超えていると認めるときには,勾留状を発しないで直ちに被疑者の釈放を命じなければなりませんが,それ以外の場合,速やかに勾留状が発布されることになります。

勾留期間

勾留期間は,原則として,勾留の請求をした日から10日で,10日以内に公訴を提起しないときには,検察官は直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法208条1項)。

ただし,やむを得ない事由がある場合には,検察官は勾留期間の延長を請求することができます。勾留が延長される期間は最大で10日間です(法208条2項)。

さらに,内乱罪,騒乱罪などについては,更に最大5日間の再延長が認められています(法208条の2)。

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