接見とは

接見とは,身柄拘束を受けている被告人又は被疑者が,収容されている施設外の者と面会することをいいます。

弁護人の接見

弁護人(又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者も含む。)は,立会人なくして接見することができます(法39条)。
この接見交通権は,身柄拘束を受けている被告人又は被疑者の弁護活動を行うあたり重要な権利で,特に,逮捕直後の初回の接見については,被疑者が弁護人選任を目的として,今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会であることから防御の準備のために特に重要となります(最判昭53年7月10日民集32巻5号820頁,最判平3年5月10日民集45巻5号919頁など)。

弁護人以外の接見

弁護人以外のご家族やご友人の方の接見(一般面会)については,法令の範囲内でしか認めらていません(法80条)。

その為,弁護人の接見と異なり,接見時間も限られ,立会人なくして接見することはできませんし,逮捕後,勾留決定前の間の接見も認められていません。

また,裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人又は被疑者と弁護人以外の者との接見を禁じることができ,この場合,ご家族やご友人の方の接見は認められません(法81条)。
接見禁止決定が出されてしまうと,勾留されている被告人又は被疑者は,弁護人としか接見することができなくなってしまいます

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