逮捕から勾留請求までの時間的制約

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに,検察事務官はこれを検察官に,司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければなりません(法202条)。

司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放しなければなりません。

留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をとらなければならず(法203条1項),48時間以内に送致の手続をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法203条3項)。

この検察官に送致する手続のことを「送検」と呼んだりします。

検察官が,送致された被疑者を受け取つたときは,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内で,かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間に,裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(法205条1項,2項)。

この制限時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法205条4項)。

検察官が,逮捕状により自ら被疑者を逮捕したとき,又は検察事務官が逮捕状により逮捕した被疑者を受け取つたときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。(法204条1項本文)。

この制限時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法204条3項)。

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