逮捕とは

逮捕とは,被疑者の身柄を拘束する強制的な処分で,逮捕には,通常逮捕,緊急逮捕,現行犯逮捕の3種類があります
身柄の拘束期間は,勾留と比べ短期間となります。通常逮捕と緊急逮捕は,裁判官の発する令状によらなければなりませんが,現行犯逮捕は令状による必要はありません(令状主義,憲法33条)。

通常逮捕

検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により逮捕することができます(逮捕の理由,法199条1項)。

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合でも,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らして,被疑者に逃亡のおそれがなく,かつ,罪証を隠滅するおそれがないなど明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には,逮捕状の請求は却下されます(逮捕の必要性,法199条2項,規則143条の3)。

ただし,30万円(刑法,暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については,当分の間,2万円)以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限られます(法199条1項但書)。
拘留,科料に当たる罪には,過失傷害罪(刑法209条)や軽犯罪法違反などがあります。

緊急逮捕

検察官,検察事務官又は司法警察職員は,死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができます。

ただし,被疑者を緊急逮捕した場合には,直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず,逮捕状が発せられないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(法210条1項)。

現行犯逮捕

現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができます(法213条)。

現行犯人とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終つた者をいいます(法212条1項)。この他,①犯人として追呼されている,②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持している,③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある,④誰何されて逃走しようとする,のいずれかに当たる者が,罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは,現行犯人とみなされます(法212条2項)。このように現行犯人とみなされる者のことを準現行犯人といいます。

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