Q4-4:どのような場合に保釈が認められますか?

A:
法律上は,保釈請求権者の請求があった場合において,法定除外事由に該当しない限り,保釈を許さなければならないということになっています

権利保釈の法定除外事由は,以下の6つです(法89条1号から6号)。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(1号)
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき(2号)
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき(3号)
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(4号)
⑤ 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき(5号)
⑥ 被告人の氏名又は住所がわからないとき(6号)

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