Q3-2:告訴・告発と被害届は何が違うのでしょうか?

A:
「被害届」は,その名の通り被害内容の捜査機関に対する届出です。
告訴・告発とは異なり,そこに犯人処罰を求める意思表示が含まれません。

司法警察員たる警察官が告訴・告発を受理した場合には,特にすみやかに捜査を行うように努めなければなりませんし(犯罪捜査規範67条),速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりませんが(法242条),被害届についてはこのような規定はありません。

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