Q3-1:告訴と告発とは何が違うのでしょうか?

A:
「告訴」とは,捜査機関に犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示をいいますが,法律上「告訴権」を有する者のみが,「告訴」をすることができます。

一方,「告発」については「誰でも」犯罪があると思料するときに行うことができます(法239条1項)。

「告訴権」を有する者としては,犯罪により害を被った者(被害者)(法230条),その他,被害者の法定代理人など一定の者(法231~234条)がいます。

なお,強制わいせつ罪(刑法176条)や器物損壊罪(刑法261条)などの犯罪については,「告訴」がなければ起訴することができません。このような犯罪を「親告罪」といいます。

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