Q2-6 身柄を拘束している人と衣類などの物のやりとりができますか?
A:
はいできます。
警察署や拘置所で身柄を拘束されていても,身柄拘束を受けている人に,例えば,下着や衣類,本・雑紙,現金などを,警察署や拘置所の窓口を通じて渡すことができ,これを「差入れ」と呼んでいます。
逆に,身柄拘束を受けている人から,例えば,季節が変わり不要となった衣類や読み終わった本・雑紙,被害者への謝罪文などを受け取ることもでき,こちらを「宅下げ」と呼んでいます。
ただし,何でもかんでも差し入れることができるわけではありません。例えば,首に巻き付けられる程度に長さのあるタオルや,取り外しできないヒモ状のものが付いた衣類などは,自殺のおそれがあるため差し入れることはできません。