Q1-7:起訴された後の国選弁護制度の手続とは

A:
刑事裁判の場合,必ず弁護人を付けなければならない事件(必要的弁護事件)と,弁護人を付けるか否かを被告人の意思に任せている事件(任意的弁護事件)の二つがあります。
国選弁護制度の手続もそれによって異なります。

弁護人を必ず付けなければならない事件とは,法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件,公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件又は即決裁判手続による事件です。
この場合,弁護人がいなければ開廷することができないので,既に私選弁護人が選任されている場合を除き,裁判所は国選弁護人を選任しなければならないとされています。

一方,それ以外の事件については,被告人が国選弁護人の選任を請求するためには資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならないとされています。
資力が政令で定める基準額(50万円)に満たないときはそのまま選任請求ができますが,基準額以上の場合はいったん弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならないということになっています。
この場合,弁護士会に弁護人となろうとする者がいないときや,弁護士会が紹介した弁護士が被告人の私選弁護人の受任を断ったときにはじめて被告人は国選弁護人の選任請求ができるということになっています。

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