Q1-6:国選弁護人は起訴される前でも頼めるの?

A:
国選弁護制度には,起訴後のためのものと起訴前のためのものがあります。起訴前のためのものは「被疑者国選弁護制度」と呼ばれます。

被疑者国選弁護制度は,法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件(窃盗,傷害,業務上過失致死,詐欺,恐喝など)について,被疑者に対して勾留状が発せられている場合で,被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは,裁判官に対し,国選弁護人の選任の請求をすることができるというものです。

ただし,被疑者が国選弁護人の選任を請求するためには資力が基準額(50万円)未満である必要があり,資力要件を満たさない場合には弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない,とされています。

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