Q1-4:弁護人の役割

A:
犯罪は人々の財産・自由・身体・生命を侵害し,公共の安全を揺るがすものですから,まさに憎むべき行為です。犯罪を犯した者を見つけ出して適正な処罰を下し,犯罪の再発を予防し秩序の維持を図ることは,国家にとって最も重要な任務の一つです。

しかし,諸外国あるいは日本における冤罪の歴史を振り返ってみると,犯罪の訴追を行う側の主張や立証がいつも真実を反映しているとは限りません。どんな人間も完全ではなく各自の持つ独断と偏見から逃れることはできないため,証拠の評価などを誤ってしまうことがあります。これは人間の宿命のようなものですから,完全にゼロにすることはできないといえます。

ただ,誤った判断をされる被疑者や被告人の立場からすれば,「間違いは起こりえるものだから仕方ない」と甘受するわけにはいきません。逮捕されるだけでも社会的な信用の失墜につながりますし,身柄拘束が長期に及んだり,ましてや有罪判決を受けることになれば,それまで築いてきた社会生活は根底から崩れ去ってしまいます。

そこで,警察,検察官,裁判官の偏見を可能な限り除去し,公平な判断が下されるよう,刑事手続の各段階において被疑者・被告人の味方となり,その考えを代弁する者が必要になります。
それが刑事弁護人の役割ということになります。

刑事弁護人は,被疑者が逮捕・勾留されたり,起訴されたりする各段階において,その身柄拘束を解くよう申立てを行ったり,無罪,減刑,執行猶予等を勝ち取るべく,被疑者・被告人の唯一の味方となって活動します。

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