Q1-1:警察と検察は何が違うの?

A:
皆さんがイメージする「警察官」は,刑事訴訟法では「司法警察員」と呼ばれます。

警察官あるいは組織としての警察の仕事は,犯罪を予防・鎮圧したり,捜査・被疑者の逮捕を行ったり,交通を取り締まる等,公共の安全と秩序の維持をするための作用を行うことにあります。

しかし,警察は犯罪についての捜査を行ったり被疑者の身柄を拘束したりはしますが,被疑者について刑事裁判を提起するのか否か等の最終的な決定を下すことはありません(ごく軽微な軽微な事件を除く)。

被疑者を起訴するのか否か,起訴するとしてどのような内容・形式の裁判を提起するのかを決めるのは法律の専門家である検察官の仕事です。

法律の専門家である検察官は,警察の捜査を指揮し,刑事裁判を提起するのか否か等を判断するために必要な証拠を収集し,収集した証拠をもとに被疑者の扱いをどうするか判断し,最終的な処分を決定します。

このように,警察と検察は担う職責がそれぞれ異なっています。

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