Q5-7:急迫不正の侵害に対してであれば,どんな反撃を加えても正当防衛になる?

A:
いいえ。
急迫不正の侵害に対して,やむを得ずにした行為でなければ許されません。
「やむを得ずにした行為」といえるためには,反撃行為が自己又は他人の権利を防衛する手段として相当性を有するものである必要があります。

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