Q5-6:相手の侵害に対してはいかなる場合でも正当防衛になる?
A:
正当防衛とは,「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずにした行為」の場合には,たとえその行為が形式的には犯罪に該当するように見えても,行為の違法性がないため犯罪は成立しないという制度です。
相手の行為が違法であればどんな場合でも成立するわけではなく「急迫不正な侵害」に対してでなければなりません。
たとえば,今から3時間後に相手方が自分を襲撃すると予告してきた場合に,防御のためこちら側が機先を制して相手方を攻撃することは許されません。この場合,未だ侵害が差し迫っておらず,その間に警察に救助を求めたり安全な場所に避難することも可能なのであって,相手方に危害を加えてまで身を守る必要がないからです。