Q5-3:仕事ではなく私的な用途で自動車を運転する場合は「業務上」に当たらない?

A:
営業等で運転するのでなくても,自動車を運転することは一般的に「業務上」に該当します。
たとえ私的な用途ではあっても,自動車を運転すること自体まかり間違えば他人の生命身体に危害を及ぼす行為ですし,それを反復・継続する意思で行う点においては営業などの場合と何も異なるところはありません。
したがって,やはり重い注意義務を負わされてしかるべきだといえます。
つまり,私的な用途でしか自動車を運転しない人も,過失を犯せば「業務上過失致死・過失致傷罪」に該当し得るということになります。

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