Q3-5:告訴はいつまでに行うのでしょうか?

A:
注意しなければならないのは,告訴できる期間が決まっている犯罪があることです。親告罪については,原則として犯人を知った日から6か月を経過すると告訴することができなくなります。ただ,平成12年の法改正により性犯罪などの一部犯罪については6か月という期間制限が撤廃されています(法235条)。これに対し,親告罪ではない犯罪(これを「非親告罪」といいます。)については,このような期間制限はありません。

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