Q2-4 「拘置所」で身柄を拘束されている場合,面会するにはどうすればよい?

A:
身柄を拘束されている場所が拘置所である場合には,予約制にはなっていないため,出向いてみるしかありません。

法務省のホームページによれば,面会できる回数は1日につき1回以上で各施設が定める回数,面会時間は30分を下回らない範囲で各施設が定める時間,面会の相手方の人数は,3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となっています。

面会受付時間はおおむね午前8時30分から昼休憩を除き午後4時までとなっています。

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